ネットワークが発達して海外進出も手軽になりました。海外事業として輸出入を行う際に注意したいのが消費税の扱いです。消費税の処理方法について紹介します。

海外進出確認すべき「輸出入時消費税」

外国と輸出入をすることで、ビジネスのチャンスは大きく広がります。しかし、輸出入時の消費税の扱いについては煩雑なので処理には注意しましょう。そもそも消費税とは商品の購入、サービスの提供などを消費した場合にかかる税金。つまり、消費税を支払うのは消費者です。

消費税は間接税

消費者が個別に申告していると煩雑になるうえ、個々の申告から正確な消費税を把握することは困難です。そこで消費者はモノやサービス購入時に消費税をあらかじめ支払い、事業主は預かった消費税を代わりに国に納めています。このような仕組みの税金を間接税と呼びます。

輸入取引

消費税はその性質から輸入と輸出では処理がまったく違います。輸入取引の場合は、最終購入者となる消費者は日本国内の法人や個人です。そのため国内と同様の消費税がかかります。外国貨物の輸入や海外旅行のお土産も課税対象となるため、事業者だけではなく、学生や主婦なども納税義務者となります。

輸出取引

一方で輸出取引は、海外の取引相手と商品の売買を行うことを指します。最終購入者となるのは、日本国外の個人や法人です。外国で消費されるものについては、日本国内で消費税が課されることはなく、免税となるのです。

「輸入取引」の消費税の処理

商品引取時に輸入消費税を納付

外国から輸入した商品は、保税地域という一時保管場所に置かれ、保税地域から受け取る際に関税や消費税を支払います。保税地域から商品を受け取るときには税関で手続きが必要です。

品名や数量、金額などの情報や関税消費税の金額などを記載した輸入申告書を税関長に提出して、輸入品を引き取ることになります。また、原則としてその時までに消費税と関税を納付しなければいけません。

輸入消費税の計算方法

輸入消費税はCIF価格に関税や内国税等を加算した金額に、消費税率を乗じて計算します。CIF価格は、貿易に関する取引価格の一種であり、「Cost(価格)」「Insurance(保険料)」「Freight(運賃)」の頭文字で構成されています。商品価格を含む諸費用、海上保険料などの保険料、運賃の合計額と考えてください。

輸入消費税の算式(税率10%の場合)は、下記の通りです。国税と地方消費税を分けて計算する点も、国内取引とは異なるポイントです。

  • 輸入消費税額=(CIF価格+関税額+その他内国税額)×消費税率7.8%
  • 地方消費税額=輸入消費税額×22÷78

法人が直接輸入商品を引き取る際には、輸入申告書を税関に提出し、輸入申告を行います。輸入商品には関税・消費税等が課税されるため、納付申告も同時に行い納付します。

「輸入消費税」の控除と還付

輸出した時の消費税の処理

輸入消費税の控除

消費税の申告の際に支払った輸入消費税は、日本国内で支払った消費税のため、売上の消費税から控除ができます。消費税の確定申告時に控除することができるため、必ず正確に処理するようにしてください。

控除できる金額は、支払った輸入消費税の全額が対象です。輸入消費税を支払っている会社は多くないため、確定申告時に輸入した時の消費税を差し引くのを忘れてしまうケースも珍しくありません。

輸入消費税の還付

輸入申告価格を実際の価格よりも高い価格で記載してしまった場合や、計算方法を誤ってしまった場合には、申告をすることで還付を受けられます。また商品の返品等により払いすぎた消費税がある場合も同様です。税関長に対し「更正の請求」を行うことにより、輸入消費税および関税の還付請求ができます。

更生の請求は、いわゆる還付金の申請に該当し、審査で認められると金銭での直接還付、または指定支払い銀行への送金によって還付金が受け取れます。

「輸入取引」における消費税の注意点

通関業者を利用する場合

輸入商品の受け取りは手間もかかるため通関業者に代行してもらうこともできます。通関業者は、商品受け取りの代行や、関税や消費税の申告などを行なっています。

通関業者を利用する場合、消費税を差し引くためには支払った輸入業者の名義を必ず輸入している事業主にしておかなければいけません。税関で輸入業者の名義を通関業者にしてしまうと、消費税を控除できなくなってしまうこともあるので注意してください。

キャッシュフローの問題

一般的に消費税は決算後に金額が確定してから納税しますが、輸入した場合はその場で消費税や関税を負担することになります。そのため、商品を販売して代金を回収するよりも先に消費税を支払うこととなるため、キャッシュフローにも余裕が必要になるのです。

輸入した時の消費税は、消費税の申告でも国内取引の消費税とは別に記載することになります。そのため、日々の取引の管理においてもわかりやすく分別して管理しておくようにしてください。

「輸出取引」の消費税の処理

国内仕入れと還付請求

輸出した時は、日本国内で消費されないため消費税は課税されません。ここでの輸出とは、商品の輸出や国際郵便、国際電話なども含みます。ただし、商品を国内で仕入れている場合は、仕入れ分の消費税を差し引くことができます。

消費税は預かった消費税から支払った消費税を差し引いて納税する仕組みです。そのため、国内で仕入れて海外に輸出することをメインの事業として行っている場合は、預かった消費税が少なく、逆に支払った消費税が多いため納税額がマイナスになって還付を受けられるケースが多くあります。

海外進出をしても、仕入れ時の消費税を差し引くことができると知らず、還付請求をしていないケースもあります。また消費税免税事業者となっていて還付を受けられないこともあるのです。

還付請求は消費税課税事業者のみ

消費税の還付を受けることができるのは課税事業者だけです。そのため、会社を設立する時点で海外事業をスタートすることがわかっている場合は、課税事業者の選択の届出を出しておくという選択肢も考えておくといいでしょう。

また、課税売上高が1,000万円以下の場合など、もともと課税事業者であっても簡易課税を選択しているケースも考えられます。これらの業者が課税事業者になるためには、その期がスタートする前に手続きが必要です。海外事業を営んでいる事業者は十分に注意してください。

まとめ

輸出入のように海外取引を事業として行う場合、税務の扱いがややこしくなってしまいます。また、オンラインサービスでやり取りしている場合の消費税の徴収方法など、制度が新しいものも多くあります。海外事業に伴う法律や税制が活発に改正されるため、細かくチェックするようにしてください。

インターネットの発達により、誰でも簡単に海外進出できるようになりました。しかし、他方で知識が無いままに取引を行うことによるリスクもあります。消費税の処理方法を間違ってしまうと大きな損失が発生することもあるので、ノウハウを持つ専門家に依頼することも検討しましょう。

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