日本に限らず、事業を営む上では契約書が必要不可欠です。海外は商慣習や法律が日本とも違うため、国際契約や英文契約書に戸惑いを感じる人もいるかもしれません。海外進出をする前に知っておきたい、海外法人と契約書を結ぶ際の注意点をまとめました。

収入印紙が必要なのは日本国内で作成された文書

収入印紙とは

契約書に貼られている収入印紙を見たことはあるでしょうか。収入印紙とは税金の支払いなどの時に使うもので、見た目は切手に似ています。切手と同じようにコンビニや郵便局で手軽に購入でき、印紙税額は少額のものから高額なものまで契約金額に応じて段階的に金額が上がります。

収入印紙は印紙税の支払いに使います。日本には様々な税金があり、法人の利益に課せられる法人税や、消費に対して課せられる消費税はよく知られています。

収入印紙と混同されがちなものに収入証紙がありますが、こちらは支払先が異なります。収入印紙は国に支払うのに対し、収入証紙は地方公共団体に支払うものです

印紙税とは

印紙税とは契約書や領収書のような一定の文書を作った時に、印紙税法に基づきその文書に課せられる税金を指します。作成した文書によって印紙税の金額も変わり、これは印紙税の課税物件表で20種類ほど定められています。

不動産売買契約書や請負契約書、金銭消費貸借契約書などが代表的な課税文書で、この物件表に該当しない場合には課税されません。また印紙税法は日本の国内法のため、この法律が適用されるのは日本国内に限られます。つまり、課税物件表に定められている文書であっても、国外で作成された文書であれば印紙税は課税されません。

基本的には金銭のやりとりに関わる文書であれば税金の徴収対象となります。収入印紙を貼ることで税金を納付したという証明になるのです

ただし、収入印紙は貼るだけでは印紙として無効です。割印を押して初めて印紙税を納入したと認められます。またサインで割印する方法もあります。割印を押していない場合、税務調査などで指摘されることもあるので注意が必要です。

海外法人との契約書の収入印紙は個別判断が必要

海外法人と契約書を作成する場合も、収入印紙が必要なのでしょうか。前述の通り、印紙税法は日本の法律なので適用範囲は日本国内だけです。そのため日本で作成した契約文書は日本で課税文書となりますが、海外で作成した場合は印紙税の課税対象とはなりません。これは日本国内の取引に関わる場合も同じです。また、印紙税は文書作成時に納税するため、海外で作成した契約書を日本で保管したとしても課税されることはありません。

ただし、その契約書がどこで作成されたのかを証明することは難しいため、契約書内に作成場所を記載しておくと後々安心です。もしくは契約書とは別に、調印場所を記載した覚書を作成しておくという方法もあります。

文書の作成とは

簡単に説明すると、その契約書がいつどこで作成されたかによって収入印紙が必要なのかそうでないのかが決まるのです。この場合の文書の作成とは、文書を用意している段階ではなく、目的のために行使した段階を言います。例を挙げると、契約書の文書を入力したり印刷したりする段階ではなく、当事者が署名押印した時に初めて目的のために行使された、つまり文書が作成されたとみなすのです

相手方に交付することが目的の株券や受取書、手形などの場合は、交付した時が基準となります。一方で契約書は当事者の意思の合致を証明する目的で作成されるため、お互いが署名押印をしたタイミングが作成時です。海外法人との契約書を交わすような取引の場合は、日本で印刷して、その後海外に持参して署名押印すれば印紙税の対象になりません。

参考サイト:国税庁「外国で作成される契約書」

海外法人と契約書を郵送でやり取りした場合

海外法人と契約書を郵送でやり取りした場合

契約書は必ずしも対面で作成しなければいけないものではありません。遠隔地である海外に出向くよりも2通契約書を作成して日本国内で署名したものを海外に郵送し、海外法人でこれにサインして2通のうち1通を日本に返送します。このような場合は印紙税の対象になるのでしょうか。

先ほどのケースと同様に、印紙税法は日本の法律なので、適用されるのも日本国内です。よって課税文書の作成が海外の場合は印紙税が課税されません。このケースの場合は契約書がいつどこで作成されたものかによって、課税になるかどうか判断します。

この契約書の場合は契約書を用意して日本で署名押印した段階では、契約者同士の意思が合致したとは言えません。海外法人側で署名した時に初めて契約書が作成されたことになります。よってこのケースでは印紙税の対象にはなりません。

参考サイト:国税庁 「外国で作成される契約書」

海外で作成して日本で署名押印するケース

上記のケースの逆パターンではどうでしょうか。海外で契約書を作成、署名押印したものを日本に郵送して、日本国内で署名押印するケースです。この場合は日本国内で押印したときに意思が合致して契約書が作成されたと考えます。

そのため2通とも日本国内で作成された契約書となり、日本国内で保管する契約書だけでなく、海外に返送する契約書にも収入印紙を貼らなくてはいけません。同じようなやりとりではありますが、海外との取引では税制や法律など、どちらの国のものが適用になるのか常に判断する必要があります。

電子契約の印紙税

印紙税とは、課税文献票の20種類の文書に課税されるとお伝えしました。ここで重要なのは「文書」であるということです。書面で契約書を締結する場合には印紙税がかかりますが、電子データで契約を取り交わす電子契約では、印紙税の納付は必要ありません。

電子データを印刷・プリントアウトしたとしても、電子データの複製物にすぎないことから、押印しない限り課税文書としては取り扱われることはありません。これは金額の大きな取引をする企業にとっては、大幅な印紙税削減となる場合もあります。

ただし印紙税が電子契約のみ課税されないという問題については、今後電子契約が増えていくにあたり書面の契約書との公平性から課税される可能性があるのかどうか、注視していく必要があります。

参考サイト:国税庁「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について」

まとめ

海外法人との取引は契約書の扱いも変わります。また、海外で作成された収入印紙が貼られていない契約書は自社保管になります。収入印紙が貼られていない契約書をそのまま保管すると面倒な誤解やトラブルの原因となります。そのためいつどこで作成された契約書なのかわかるようにしておきましょう。契約書上に作成場所を記載する、もしくは海外で作成された事実を付記しておくなどの対処が必要になるでしょう。

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